TEL.03-6868-8709
〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZSMART茅場町304号室
1.在留期間更新の手続がなくなります(但し、7年おきに在留カードの更新手続は必要)。
2.再入国許可の期限「3年」がもらえます。
3.活動に制限がなくなります。
→「永住者」 「定住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」の在留資格は活動に制限がなく、日本人と同様にどんな仕事もすることができます。
4.公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになります。
① 法律上の要件
ア 素行が善良であること
イ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ウ 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること
以上の3点をクリアした場合に許可が可能となります。
但し、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の配偶者や子供については、上記要件のア、イは不問となります。
② 行政運用上の運用条件(事実上の条件)
一般的な原則としては、10年以上継続して日本に在留していること(日本への貢献が認められれば5年以上)、ただし、留学生として入国し、学業修了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していることが必要とされています。
<上記「10年以上継続して日本に在留」要件の特例>
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
・婚姻後3年以上本邦に在留していること
・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
・実子・特別養子については引き続き1年以上本邦に在留していること
【難民認定を受けている者】(インドシナ定住難民含む)
・引き続き5年以上本邦に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
◇定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者※】
◇引き続き5年以上本邦に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)
※1我が国への貢献があると認められる者への永住許可ガイドライン
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36.html
※2我が国への貢献があると認められる者への永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan16.html
以上が永住許可の第一条件であり、さらに、これに申請人個人のこれまでの在留状況を総合的に判断し、諾否の決定が行えることになります。