オレンジ行政書士事務所

日本行政書士連合会 登録番号:13080697号/東京入国管理局 届出済 申請取次行政書士 (東)行13第275号

TEL.03-6868-8709

〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZSMART茅場町304号室

Permanent Resident/永住ビザ

在留資格「永住者」(永住ビザ)取得のメリット(例)

1.在留期間更新の手続がなくなります(但し、7年おきに在留カードの更新手続は必要)。

2.再入国許可の期限「3年」がもらえます。

3.活動に制限がなくなります。
  →「永住者」 「定住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」の在留資格は活動に制限がなく、日本人と同様にどんな仕事もすることができます。

4.公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになります。


永住許可の要件

① 法律上の要件
ア 素行が善良であること
イ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ウ 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること

以上の3点をクリアした場合に許可が可能となります。

但し、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の配偶者や子供については、上記要件のア、イは不問となります。

② 行政運用上の運用条件(事実上の条件)
 一般的な原則としては、10年以上継続して日本に在留していること(日本への貢献が認められれば5年以上)、ただし、留学生として入国し、学業修了後就職している者については、就労資格に変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していることが必要とされています。

<上記「10年以上継続して日本に在留」要件の特例>

【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
・婚姻後3年以上本邦に在留していること
・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留していること

【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
・実子・特別養子については引き続き1年以上本邦に在留していること

【難民認定を受けている者】(インドシナ定住難民含む)
・引き続き5年以上本邦に在留していること

【定住者の在留資格を有する者】
◇定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること

【我が国への貢献があると認められた者※】
◇引き続き5年以上本邦に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)

※1我が国への貢献があると認められる者への永住許可ガイドライン
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan36.html
※2我が国への貢献があると認められる者への永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan16.html

以上が永住許可の第一条件であり、さらに、これに申請人個人のこれまでの在留状況を総合的に判断し、諾否の決定が行えることになります。


申請のポイント

 永住許可申請に際しては、素行善良が条件の一つとされています。申請以前に法律違反などがあると許可を受けらないことがありますので、永住許可を希望する場合には平素の生活にも気をつける必要があります。また、過去に表彰された経験や感謝状などを貰っている場合には、その写しを提出することをお勧めします。