オレンジ行政書士事務所

日本行政書士連合会 登録番号:13080697号/東京入国管理局 届出済 申請取次行政書士 (東)行13第275号

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College Student/留学ビザ

留学生を海外から呼び寄せる場合の必要書類(在留資格認定証明書申請)


<留学のカテゴリー区分>
入管法上、日本での「留学」には3つのカテゴリー分けがあります。

●カテゴリー1
・大学(聴講生、研究生を除く)※専ら聴講によらない研究生を含みます
・大学に準ずる期間
・高等専門学校

●カテゴリー2
・大学(聴講生及び研究生)
・専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける者を除く)

●カテゴリー3
・専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける者)
・大学の日本語学科
・準備教育課程

<日本で準備する書類>
上記カテゴリーごとに異なります。

●カテゴリー1の場合
1.返信用封筒1通(定型封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
2.教育機関において教育を受ける活動を証する資料
 (1)申請書
 (2)入学許可書(旧様式の申請書による場合に限ります。)
3.学習の意思及び能力を証する資料……申請書により判断されます。
 ただし,簡易審査対象校への入学を希望する者ではなく,法務省指定案件に該当する場合は以下の資料が必要となります。
 (1)履歴書
 (2)戸籍又はこれに代わる資料
 (3)最終学校(日本の学校教育法第1条に規定する学校に相当する学校)の卒業証明書
 (4)日本語能力試験2級相当以上の能力を証明する文書又は高等教育機関の卒業証明書
なお,最終学校の卒業後,相当年数を経過した者については以下の資料が求められます。
  ・勉学の目的,経歴,今後の進路等を証明する資料
4.(1)大学,大学に準ずる教育機関,準備教育機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること。
 (2)大学に入学して管理体制が整備されている夜間大学院研究科に通学して教育を受けること
  上記(1),(2)のいずれかを証する資料……①申請書,②入学許可書により判断されます。
  ただし,(2)の場合には,大学が管理体制を説明した文書が求められます。
5.在留中の生活費支弁を証明する資料……申請書により判断されます。
  ただし,簡易審査対象校への入学を希望する者ではなく,法務省指定案件に該当する場合は以下の資料が必要となります。
  日本語能力試験2級相当以上の能力を証明する文書を提出した者又は高
 等教育機関の卒業証明書を提出した者を除きます。)
 (1)本人支弁の場合(現に職業を有する場合)
  ・本人の職業及び収入を証明する資料(過去1年分)
 (2)本人支弁の場合(現に職業を有しない場合)
  ・過去3年分の預金を証明する資料
  ・過去3年分の収入を証明する資料
 (3)他人支弁の場合
  ・経費を支弁する意思を証する資料
  ・支弁者の職業及び収入を証明する資料(過去3年分)
  ・支弁者との関係を明らかにする資料
 (4)奨学金を受ける場合は奨学金の給付に関する証明書

●カテゴリー2の場合
1.返信用封筒1通(定型封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
2.教育機関において教育を受ける活動を証する資料
 (1)申請書
 (2)入学許可書
   (聴講生又は専ら聴講による研究生か複数の教育機関で聴講する場合は,その複数の教育機関の入学許可証が求められます。)
3.学習の意思及び能力を証する資料……申請書により判断されます。
  ただし,簡易審査対象校への入学を希望する者ではなく,法務省指定案件に該当する場合は,以下の資料が必要となります。
 (1)履歴書
 (2)戸籍又はこれに代わる資料
 (3)最終学校(日本の学校教育法第1条に規定する学校に相当する学校)の卒業証明書
 (4)日本語能力試験2級相当以上の能力を証明する文書
(専修学校の専門課程の場合は,日本語能力試験2級相当以上の能力を証明する資料,法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書)なお,最終学校の卒業後,相当年数を経過した者については以下の資料が求められます。
  ・勉学の目的,経歴,今後の進路等を証明する資料

   また,専ら聴講によらない研究生の場合は以下の資料が求められます。
  ・研究内容を証する文書
4.(1)大学,大学に準ずる教育機関,専修学校の専門課程,準備教育機関,高等専門学校に入学して教育を受けること
 (2)大学に入学して管理体制が整備されている夜間大学院研究科に通学して教育を受けること
 上記(1),(2)のいずれかを証する資料……①申請書,②入学許可書により判断されます。
5.在留中の生活費支弁を証明する資料……申請書により判断されます。ただし,簡易審査対象校への入学を希望する者ではなく,法務省指定案件に該当する場合は以下の資料が必要となります。(第1(該当範囲2)において日本語能力試験2級相当以上の能力を証明する文書を提出した者又は高等教育機関の卒業証明書を提出した者を除きます。)
 (1)本人支弁の場合(現に職業を有する場合)
  ・本人の職業及び収入を証明する資料(過去1年分)
 (2)本人支弁の場合(現に職業を有しない場合)
  ・過去3年分の預金を証明する資料
  ・過去3年分の収入を証明する資料
 (3)他人支弁の場合
  ・経費を支弁する意思を証する資料
  ・支弁者の職業及び収入を証明する資料(過去3年分)
  ・支弁者との関係を明らかにする資料
 (4)奨学金を受ける場合は奨学金の給付に関する証明書
6.週10時間以上の聴講による研究生又は聴講生を証明する資料
  ……(1)申請書,(2)履修届の写し又は聴講科目及び聴講科目を証する文書,により判断されます。                  ,
7.専修学校の専門課程において教育を受ける場合(専ら日本語教育を受ける者を除く。)(1)日本語能力の証明,(2)生活指導担当常勤職員の配置を証する資料……申請書により判断されます。
 専修学校の場合には以下の資料が含まれます。
 日本語能力試験2級相当以上の能力を証明する資料,法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書又は学校教育法第1条に規定する学校において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

●カテゴリー3の場合

1.返信用封筒1通(定型封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
2.教育機関において教育を受ける活動を証する資料
 (1)申請書
 (2)入学許可書(旧様式の申請書による場合に限ります。)
3.学習の意思及び能力を証する資料
  申請書により判断されます。
  ただし,簡易審査対象校への入学を希望する者ではなく,法務省指定案件に該当する場合は,以下の資料が必要となります。
 (1)履歴書
 (2)戸籍又はこれに代わる資料
 (3)最終学校(日本の学校教育法第1条に規定する学校に相当する学校)の卒業証明書
 (4)日本語能力試験4級相当以上の能力を証明する文書
   なお,最終学校の卒業後,相当年数を経過した者については以下の資料が求められます。
  ・勉学の目的,経歴,今後の進路等を証明する資料
   また,専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける者)の場合で,中国統一試験を受験している場合は,当該試験の成績を証明する資料(全国学位及び研究性教育発展センターにより認証されているものに限ります。)
4.定員に比し適正な範囲内の申請数を証する資料
  教育機関から日本語教育機関在籍者数等現況報告が求められます。
5.大学,大学に準ずる教育機関,専修学校の専門課程,準備教育機関,高等専門学校に入学して教育を受けることを証する資料……①申請書,②入学許可書により判断されます。
6.在留中の生活費支弁を証明する資料……申請書により判断されます。
  ただし,簡易審査対象校への入学を希望する者ではなく,法務省指定案件に該当する場合日本語能力試験4級相当以上の能力を証明する文書を提出した者,中国統一試験の成績を証明する文章を提出した者又は高等教育機関の卒業証明書を提出した者を除きます。)は,以下の資料が必要となります。
 ①本人支弁の場合(現に職業を有する場合)
  ・本人の職業及び収入を証明する資料(過去1年分)
 ②本人支弁の場合(現に職業を有しない場合)
  ・過去3年分の預金を証明する資料
  ・過去3年分の収入を証明する資料
 ③他人支弁の場合
  ・経費を支弁する意思を証する資料
  ・支弁者の職業及び収入を証明する資料(過去3年分)
  ・支弁者との関係を明らかにする資料
 ④奨学金を受ける場合は奨学金の給付に関する証明書
7.専修学校,各種学校等において専ら日本語教育を受ける場合は,法務大臣告示で定める日本語教育機関であることを証する資料……申請書により判断されます。
8.準備教育機関において教育を受ける場合は,法務大臣が告示で定めるものであることを証する資料……申請書により判断されます。

<海外で準備する資料>
(●カテゴリー1・2・3共通)
申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの/写真の裏側に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付してください)

<定型フォームに記載する資料>
(●カテゴリー1・2・3共通)
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
(1)申請人作成用1~3P(「留学」)
(2)所属機関作成用1~2P(「留学」)