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〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZSMART茅場町304号室
・外国人留学生が卒業後に日本で起業して経営者(株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員等)に就任するケース
・就労ビザで会社に勤務してい者が退社して、自分で会社を経営するケース
・日本に事務所があること(利用目的が「事務所」等になっている賃貸契約書が必要)。
・従業員を2名雇用するか、500万円以上の資本金を用意すること。
1. 申請人様の署名・印鑑の公証書(最低でも二部)を本国でご用意のうえ、日本へ郵送していただく。
2. 日本にいる協力者の名義で事務所の賃貸借契約書を締結する。(本国にいる申請人様の名義では契約が困難であるため)※用途を「事務所」とする契約が必要(「住居」の用途では原則的にNG)
3. 設立項目の決定(会社名・事業内容・資本金等)→定款に記載する為
4. 会社の印鑑作成
5. 定款の作成
6. 定款の認証手続き(公証役場)
※その際に上記1の「署名・印鑑の公証書」が必要となる
※合同会社の場合、不要
7. 日本にいる協力者名義の銀行口座に資本金500万円以上を入金。
※資本金の払込は原則的に上記6の定款認証後にする。
※申請人様が500万円を用意するのであれば、その送金記録を残して
おく。
※資本金をどのように生成したかを後で入管に説明できるように関係書類は保存して おく(例:所得に関する証明書や送金記録等)
8. 登記のための各種申請書類準備(提携している司法書士が行う)
※その際に上記1の「署名・印鑑の公証書」が必要となる
※代表取締役(合同会社の場合は代表社員)は申請人様と日本にいる協力者の2名とする形で登記を行う
9. 設立登記の申請(法務局で上記司法書士が行う)
10. 事業計画の策定
11. その他、在留資格申請書類の準備
12. 登記簿謄本の取得(法務局)
(※上記9から12までの所要日数は7~10日間)
13. 法人印鑑証明書の取得(法務局)
14. 給与支払い事務所の開設届の申請→届出書の取得(税務署)
15. 在留資格認定証明書交付申請(入管)
16. 上記13の審査結果受領(上記15から16までに平均2~3ヶ月を要する)
17. 日本にいる協力者様は会社の役員からはずれる(法務局で変更登記
を行う)
1. 事務所探しを始める(外国人の場合、契約が難しい場合がある)
2. 設立項目の決定(会社名・事業内容・資本金等)→定款に記載するため
3. 会社の印鑑作成
4. 定款の作成
5. 定款の認証手続き(公証役場)
※合同会社の場合は不要
6. 代表個人の通帳に資本金を振り込む
(※資本金の払込は原則、定款の認証後にすること)
7. 登記のための各種申請書類準備(提携している司法書士が行う)
8. 設立登記の申請(法務局で上記司法書士が行う)
9. 事業計画の策定
10. その他、在留資格申請書類の準備
11. 登記簿謄本の取得(法務局)
(※上記7から10までの所要日数は7~10日間)
12. 法人印鑑証明書の取得(法務局)
13. 給与支払い事務所の開設届の申請→届出書の取得(税務署)
14. 在留資格変更許可申請(入管)
(上記2から14までに掛かる期間は特に支障なく進んだ場合、約2~3週間ほど)
15. 上記13の審査結果受領(上記14から15までに平均2~3ヶ月を要する)
・在留資格認定証明書交付申請書(Mタイプ)
・写真1枚 (縦4cm×横3cm/上半身、正面、無帽、無背景で鮮明なもの/申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)
・返信用封筒 1通 392円切手貼付 (在留資格認定証明書交付申請の場合のみ)
・履歴書 1通
・学歴及び職歴その他経歴を証する資料 適宜
・パスポートのコピー
・申請理由書
・株主名簿その他の投資額を明らかにする資料(会社の通帳コピー等) 1通
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
・登記事項証明書 1通
・常勤の職員数を明らかにする資料
・事業用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通"
・ 事業計画書 1通 (既存の会社の場合は直近の年度の決算文書の写し) "
・給与支払い事務所等の開設届出書の写し
・役員報酬を定める定款の写し
・事業所の写真(外観・内観・看板・郵便受け等)
・法人印鑑証明書 1通
・雇用契約書(従業員) 1通
・その他事案により必要な書類 適宜
・多額の初期費用が掛かる(例えば、定款認証、法人登記、事務所の契約費用や事務所内部に必要となる机・イス・PC・電話購入など)。
・しかし、万が一、在留資格「経営・管理」が不許可となった場合は、会社を経営できず、上記の初期費用が無駄になる可能性もある。
・在留資格「経営・管理」が許可された1年後に在留期間更新許可申請をする必要があるが、その際、もしも経営を維持できていないと在留資格の更新が不許可となる可能性もある。